抵触日更新処理-個人単位の抵触日の考え方

概要

同一スタッフ、同一組織で登録済みの全ての案件から判断し、受入開始日、抵触日を設定します。

 

項目説明-目次

継続案件(雇用)とみなす場合
継続案件(雇用)とみなさない場合①
継続案件(雇用)とみなさない場合②
クーリングとみなすケース

 

継続案件(雇用)とみなす場合

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上記の場合は、継続雇用とみなされます。

 

 

継続案件(雇用)とみなさない場合①

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上記の場合、組織NOが異なるため、継続雇用とはみなされません。
継続雇用とする場合は、案件①の組織NO=10とする必要があります。

 

継続案件(雇用)とみなさない場合②

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上記の場合、組織NOが異なるため、継続雇用とはみなされず、それぞれの組織NOで受入日、抵触日が設定されます。
継続雇用とする場合は、案件①もしくは案件②いずれかの組織NOに統一が必要です。

 

クーリングとみなすケース

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上記の場合、就業期間が3ヶ月+1日空いているため、継続雇用とはみなされません。
そのため、案件①を登録後に抵触日更新処理を行うと、受入開始日:2018/2/1、抵触日:2021/2/1となります。

クーリング期間を経て、案件②を登録後、抵触日更新処理を行うと、受入開始日:2018/5/1、抵触日:2021/5/1に更新されます。