項目説明
計算/端数処理等
No | 項目名 | 項目説明 |
① | 新税率適用日 | 消費税の新税率を適用する年月日を指定します。 |
② | 新税率 | 消費税の新税率を指定します。 |
③ | 新軽減税率 | 消費税の新軽減税率を指定します。 |
④ | 旧税率 | 消費税の旧税率を指定します。 |
⑤ | 支給-支給割合 | [案件入力]-[基本単価・期間配置スタッフ]で支給基本給を入力した時の割合を設定します。 日給の場合、支給残業単価、支給深夜単価、支給残業 45H 超、支給残業 60H 超は、案件の所定労働時間で除算された1時間あたりの単価に支給割合が乗算されます。 月給の場合、支給残業単価、支給深夜単価、支給残業 45H 超、支給残業 60H 超は、[システムマスタ]-[給与・賞与・年調]-[基本就業日数]および[案件]-[所定労働時間]で除算された1時間あたりの単価に支給割合が乗算されます。 支給法定外休出単価、支給法定内休出単価は、[システムマスタ]-[給与・賞与・年調]-[基本就業日数]で除算された1日あたりの単価に支給割合が乗算されます。 ブランクで登録すると、上記計算の対象外となります。 |
⑥ | 残業60H超割増は150%で算出する | 月の残業時間が60時間を超えるとき、超過分の割増率を150%で給与計算する場合にチェックを付けます。 計算方法については[補正処理-残業60H超について]をご確認ください。 |
⑦ | 支給-基礎単価端数区分 | 日給・月給の基礎単価(時給単価)算出時の端数処理方法を選択します。 例:切り上げとした場合 日給:8,500 円の基礎単価(時給単価)は、 8,500 円÷1 日の労働時間(8 時間)=1062.5≒1,063 円 |
⑧ | 支給-支給単価端数区分 | 各種請求単価算出時の端数処理方法を選択します。 例:「切り上げ」とした場合 残業単価=基本単価(1,063 円)×割増率(125%)=1328.75≒1329 円 |
⑨ | 支給-支給金額端数区分 | 支給金額算出時の端数処理方法を選択します。 |
⑩ | 請求-請求割合 | [案件入力]-[基本単価・期間配置スタッフ]で請求基本給を入力した時の割合を設定します。 日給の場合、請求残業単価、請求深夜単価、請求残業45H超、請求残業60H 超は、[案件]-[所定労働時間]で除算された1時間あたりの単価に請求割合が乗算されます。 月給の場合、請求残業単価、請求深夜単価、請求残業 45H 超、請求残業 60H 超は、[システムマスタ]-[給与・賞与・年調]-[基本就業日数]および[案件]-[所定労働時間]で除算された1時間あたりの単価に請求割合が乗算されます。 請求法定外休出単価、請求法定内休出単価は、[システムマスタ]-[給与・賞与・年調]-[基本就業日数]で除算された1日あたりの単価に請求割合が乗算されます。 本項目は[得意先マスタ]-[算出]-[計算/端数処理等]-[請求割合]の初期値となります。 ブランクで登録すると、上記計算の対象外となります。 |
⑪ | 残業60H超割増は150%で算出する | 月の残業時間が60時間を超えるとき、超過分の割増率を150%で請求計算する場合にチェックを付けます。 計算方法については[補正処理-残業60H超について]をご確認ください。 |
⑫ | 請求-基礎単価端数区分 | 日給・月給の基礎単価(時給単価)算出時の端数処理方法を選択します。 例:切り上げとした場合 日給:8,500 円の基礎単価(時給単価)は、 8,500 円÷1 日の労働時間(8 時間)=1062.5≒1,063 円 得意先マスタでも設定が可能で、得意先マスタでの初期値となります |
⑬ | 請求-請求単価端数区分 | 各種請求単価算出時の端数処理方法を選択します。 例:切り上げとした場合 残業単価=基本単価(1,063 円)×割増率(125%)=1328.75≒1329 円 得意先マスタでも設定が可能で、得意先マスタでの初期値となります。 |
⑭ | 請求-請求金額端数区分 | 請求金額算出時の端数処理方法を選択します。 得意先マスタでも設定が可能で、得意先マスタでの初期値となります。 |