雇用継続区分はどのように判定されていますか?

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Q.雇用継続区分はどのように判定されていますか?

 

A.以下をご確認ください。

エクスプレスでは、雇用継続区分(下図の赤枠)は、[スタッフマスタ]-[概要]-[有期無期雇用]-[…]の雇用契約データをもとに無期、有期が自動判定されます。
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上図を例に、雇用継続区分の自動判定について説明します。

 

 

処理対象

以下条件をいずれも満たすデータが判定処理対象となります。
・[雇用契約管理]-[有期無期区分]が「有期」
・[雇用契約管理]-[雇用継続区分]が「無指定」

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通算雇用期間を算出します

処理対象となる雇用契約データについて、通算雇用期間を算出します。
通算雇用期間の算出方法についてはこちらをご参照ください。

今回の例の場合は、処理対象のデータとそれ以前の[雇用継続区分]が「継続」のデータを合算し、
通算雇用期間は「2年6ヶ月」となります。
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クーリングに該当する無契約期間を算出します

算出した通算雇用期間を基に、クーリングに該当する無契約期間を算出します。
退職等で労働契約が存在しない期間=「無契約期間」が一定以上続いた場合、それ以前の契約期間が、通算対象から除外されます。

■無契約期間の前の通算契約期間が1年以上の場合
・無契約期間が6カ月以上の場合
その期間より前の有期労働契約は、通算契約期間に含まれません。(クーリングとなります)
・無契約期間が6カ月未満の場合
その期間より前の有期労働契約も、通算契約期間に含まれます。

■無契約期間の前の通算契約期間が1年未満の場合

無契約期間の前の通算契約期間 契約がない期間(無契約期間)
2ヶ月以下 1ヶ月以上
2ヶ月超~4ヶ月以下 2ヶ月以上
4ヶ月超~6ヶ月以下 3ヶ月以上
6ヶ月超~8ヶ月以下 4ヶ月以上
8ヶ月超~10ヶ月以下 5ヶ月以上
10ヶ月超~ 6ヶ月以上

(厚生労働省HPより一部抜粋)

今回の例の場合、通算雇用期間が「2年6ヶ月」のため、「■無契約期間の前の通算契約期間が1年以上の場合」に該当します。
よって、無契約期間が6カ月以上の場合に、クーリングとなります。

 

 

雇用継続区分を判定します

[雇用契約管理]-[契約終了日]から、[通算雇用期間更新処理]-[抽出条件]-[通算雇用判定年月]までの期間で、継続もしくはクーリングを判定します。
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今回の例の場合、[契約終了日]から[通算雇用判定年月]は2ヶ月超となります。
通算雇用期間は「2年6ヶ月」で「■無契約期間の前の通算契約期間が1年以上の場合」に該当し、無契約期間6カ月未満のため、「継続」と判定されます。