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Q.雇用継続区分はどのように判定されていますか?
A.以下をご確認ください。
エクスプレスでは、雇用継続区分(下図の赤枠)は、[スタッフマスタ]-[概要]-[有期無期雇用]-[…]の雇用契約データをもとに無期、有期が自動判定されます。
上図を例に、雇用継続区分の自動判定について説明します。
処理対象
以下条件をいずれも満たすデータが判定処理対象となります。
・[雇用契約管理]-[有期無期区分]が「有期」
・[雇用契約管理]-[雇用継続区分]が「無指定」
通算雇用期間を算出します
処理対象となる雇用契約データについて、通算雇用期間を算出します。
通算雇用期間の算出方法についてはこちらをご参照ください。
今回の例の場合は、処理対象のデータとそれ以前の[雇用継続区分]が「継続」のデータを合算し、
通算雇用期間は「2年6ヶ月」となります。
クーリングに該当する無契約期間を算出します
算出した通算雇用期間を基に、クーリングに該当する無契約期間を算出します。
退職等で労働契約が存在しない期間=「無契約期間」が一定以上続いた場合、それ以前の契約期間が、通算対象から除外されます。
■無契約期間の前の通算契約期間が1年以上の場合
・無契約期間が6カ月以上の場合
その期間より前の有期労働契約は、通算契約期間に含まれません。(クーリングとなります)
・無契約期間が6カ月未満の場合
その期間より前の有期労働契約も、通算契約期間に含まれます。
■無契約期間の前の通算契約期間が1年未満の場合
無契約期間の前の通算契約期間 | 契約がない期間(無契約期間) |
2ヶ月以下 | 1ヶ月以上 |
2ヶ月超~4ヶ月以下 | 2ヶ月以上 |
4ヶ月超~6ヶ月以下 | 3ヶ月以上 |
6ヶ月超~8ヶ月以下 | 4ヶ月以上 |
8ヶ月超~10ヶ月以下 | 5ヶ月以上 |
10ヶ月超~ | 6ヶ月以上 |
(厚生労働省HPより一部抜粋)
今回の例の場合、通算雇用期間が「2年6ヶ月」のため、「■無契約期間の前の通算契約期間が1年以上の場合」に該当します。
よって、無契約期間が6カ月以上の場合に、クーリングとなります。
雇用継続区分を判定します
[雇用契約管理]-[契約終了日]から、[通算雇用期間更新処理]-[抽出条件]-[通算雇用判定年月]までの期間で、継続もしくはクーリングを判定します。
今回の例の場合、[契約終了日]から[通算雇用判定年月]は2ヶ月超となります。
通算雇用期間は「2年6ヶ月」で「■無契約期間の前の通算契約期間が1年以上の場合」に該当し、無契約期間6カ月未満のため、「継続」と判定されます。