概要
スタッフマスタの退職処理は、以下の場合に実行します。
・契約期間中にスタッフが退職する場合
・退職者に源泉徴収票を発行する場合
退職処理の流れ
②[給与計算処理]を行います。 | |
③[スタッフマスタ]で各種情報の更新をします。 | |
④各種帳票を出力します。 |
[勤怠入力]で勤怠の登録をします。
①[勤怠]-[勤怠入力]で退職日までの勤怠を登録します。
最終出勤日以降に有給休暇を取得する場合は、有休の登録もあわせて行ってください。
また、必要に応じて、賞与入力も完了させます。
[給与計算処理]を行います。
②[給与賞与年調]-[給与計算処理]より給与計算を行います。
[スタッフマスタ]で各種情報の更新をします。
①[スタッフマスタ]-[概要]-[退職年月日][退職理由][退職理由詳細]を入力します。
②[スタッフマスタ]-[税金]-[扶養控除等]-[年末調整区分:しない]にします。
NEO利用の場合、以下の作業を行います。
③[スタッフマスタ]-[住所]-[現在]-[メールアドレス1]を[スタッフマスタ]-[NEO]-[その他]-[メモ]に移動させ、空欄とします。
④[スタッフマスタ]-[NEO]-[その他]-[パスワード]を変更します。
③④を行うことでリマインダーでのログインを防止します。
⑤エクスプレスのログイン設定をしている場合は、[スタッフマスタ]-[詳細]-[ログイン]-[パスワード][権限(操作)][権限(閲覧)][権限(更新)][権限(メール)]を空欄とします。
⑥[登録(F2)]で退職処理を実行します。
退職処理を実行すると子画面が表示されます。
項目名 | 項目説明 |
履歴管理 | 固定で[する]となります。変更できません。 |
退職年月日 | スタッフマスタより引き継がれます。変更できません。 |
履歴基準日 | 履歴管理の基準日を指定します。 最終給与締日または社会保険の資格喪失日のどちらか大きい日付+1 日を入力してください。 退職日以前の更新基準日は選択できません。 |
●退職処理の履歴 | |
検索対象区分 | 退職前の検索対象区分を指定します。 |
退職理由種別 | 退職理由種別を選択します。 |
退職区分 | スタッフマスタより引き継がれます。 |
退職理由詳細 | 退職理由詳細を入力します。 |
年末調整区分 | 退職により年末調整区分は、通常[しない]を選択します。 |
社会保険区分 | スタッフマスタより引き継がれます。 |
健康保険資格喪失日 | 社会保険区分の対象者の場合は、初期値として退職年月日+1日がセットされます。 |
資格喪失区分 | 健康保険の資格喪失区分を選択します。 |
厚生年金資格喪失日 | 社会保険区分が対象者の場合は、初期値として退職年月日+1日がセットされます。 |
雇用保険区分 | スタッフマスタより引き継がれます。 |
雇用保険資格喪失日 | 雇用保険区分の対象者の場合は、初期値として退職年月日がセットされます。 |
資格喪失区分 | 雇用保険の資格喪失区分を選択します。 |
●退職処理以降の履歴 | |
検索対象区分 | 退職後の検索対象区分を指定します。 |
退職区分 | 退職処理の履歴と同じ値となります。 |
退職理由種別 | 退職処理の履歴と同じ値となります。 |
退職理由詳細 | 退職処理の履歴と同じ値となります。 |
年末調整区分 | 退職処理の履歴と同じ値となります。 |
社会保険区分 | デフォルトは[対象外]となります。 |
雇用保険区分 | 固定で[対象外]となります。 |
入社年月日 | 画面には表示されていませんが、入社年月日がクリアされます。 |
有休起算日 | 画面には表示されていませんが、有休起算日がクリアされます。 |
●画面下部 | |
有休残日数 | 直近の給与台帳に有休残日数がある場合、チェックボックスが表示されます。 チェックをオンにすると有休喪失日数に有休残日数と同じ値がセットされて、有 休残日数を 0 にできます。 但し、退職処理後の給与計算処理で、有休消化する場合は、チェックをオフとし て退職処理を実行してください。 また給与計算処理実行後に、有休残日数を 0 とする場合、有休喪失処理を実 行してください。 詳細は有休喪失処理についてをご確認ください。 |
配置データについて | 支給未確認、請求未確認の配置済データがある場合、配置ステータスを選択できます。[名称マスタ]-[勤怠]で、配置区分が[未配置]となっている配置ステータスが、プルダウンに表示されます。 |
■[履歴基準日]と[社保区分]について
●退職日が末日の場合
退職月分の社会保険料を控除する必要があるため、
履歴基準日以前の[社会保険区分:対象]、履歴基準日以降の[社保保険区分:対象外]にします。
・最終給与締日>社会保険資格喪失日の場合
履歴基準日は[最終給与締日+1日]の日付を入力してください。
・最終給与締日<社保資格喪失日の場合
履歴基準日は[社保資格喪失日+1日]の日付を入力してください。
●退職日が月途中の場合
退職月分の社会保険料の控除は不要のため、どちらの履歴も[社保区分:対象外]とします。
■雇用保険について
雇用保険は雇用保険の[資格喪失日]までが控除対象となります。
雇用保険の控除を行いたい場合、以下のように入力してください。
[スタッフマスタ]-[雇保]-[資格喪失日]
雇用保険区分:対象
資格喪失日:喪失日付
雇用保険区分を[対象外]としてしまうと、[資格喪失日]が入力されていても、
雇用保険の計算がされないため、ご注意ください。
⑥退職日以降に配置データが存在する場合、[配置]-[配置入力(日別)]で退職年月日以降のデータが[未配置]になっていることを確認します。
⑦有休残日数があり退職処理でクリアした場合、給与台帳では有休喪失日数が入力されて、有休残日数が 0 になっていることを確認します。
※有休喪失日数は、値がゼロの場合は通常表示されません。
各種帳票を出力します。
各種帳票を出力します。出力については以下のリンクをご確認ください。
・源泉徴収票(退職者用)について
・社会保険被保険者資格喪失届について
・雇用保険被保険者資格喪失届について
・雇用保険離職証明書について