月変編

運用フロー

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[法人マスタ]で以下項目に不備が無いか確認を行います。
[社会保険]-[事業所情報]

[スタッフマスタ]で以下項目に不備が無いか確認を行います。
[概要]-[生年月日]
[社保]-[社会保険区分]
[社保]-[健康保険]-[標準報酬]または[厚生年金]-[標準報酬]
[社保]-[健康保険]-[資格取得日][資格喪失日]または[厚生年金]-[資格取得日][資格喪失日]
[社保]-[健康保険]-[健保番号]
[社保]-[厚生年金]-[基礎年金番号]
※70歳以上被用者の場合、マイナンバー(個人番号)または[基礎年金番号]が必要になります。

マイナンバーの登録を行う場合は、[マイナンバー管理]から登録します。

昇給または降給等により固定的賃金の変動があり、以下の条件がそろった場合は、標準報酬月額を変更(随時改訂)します。
・基本給など固定的な給与の額が変わった
・3ヶ月間の給与の平均で標準報酬月額が2等級以上変わった
・3ヶ月間ともに給与の支払基礎日数が17日以上あった

 補足 

固定的賃金の変動とは以下のような場合に発生します。
・昇給、降給
・給与体系の変更
・日給や時間給の基礎単価の変更
・請負給、歩合給等の単価、歩合率の変更
・住宅手当、役付手当等の固定的な手当の追加、支給額の変更 など

対象者がいる場合は、[月変一括処理]で月額変更データを一括で作成します。

[月変一括処理]の結果は[月変入力]で確認することができます。
また、[月変入力]から月額変更データを登録することも可能です。

月額変更データ作成後、[月変入力]で内容に不備がないか確認します。
修正が必要な場合は、[算定一括取消処理]を実行し、[算定入力]または[算定一括取消処理]でデータを修正します。

[被保険者報酬月額変更届]で、被保険者報酬月額変更届のCSVデータを出力します。

 補足 

CSVデータの出力以外に、印刷、Excelデータでの作成が可能です)

日本年金機構(窓口は年金事務所)に報酬月額変更届を提出します。

 補足 

変更が合って3ヶ月目の給与支給後に速やかに提出します。

月額変更届提出後届出後1~2週間で、健康保険・厚生年金保険資格取得確認および標準報酬決定通書が届きます。
この標準報酬月額は、変更があった月から4ヶ月目の給与(5ヶ月目の天引きと納付)から、新しい標準報酬月額による社会保険料を適用します。

登録した月額変更データから変更がある場合は、[月変入力]から登録済データを修正します。

[算定・月変保険料更新]で、標準報酬月額に変更のあったスタッフの[スタッフマスタ]-[社保]を一括で更新します。

[算定・月変保険料更新]を行うと、[スタッフマスタ]-[社保]の社会保険情報が更新されます。
変更について確認します。

標準報酬月額が決定した場合、被保険者であるスタッフへ任意の方法で通知を行います。