課税区分が[乙欄]の場合、税額表に照らし合わせても金額が一致しません。

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Q.課税区分が[乙欄]の場合、[税額表]に照らし合わせても金額が一致しません。原因は何が考えられますか。

 

A.扶養者の方がいる場合、扶養人数1名につき1610円を控除となりますので、[税額表]の金額より扶養の人数分を差し引いた数値となっております。

 

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詳細につきましては、下記国税庁の外部リンクよりご確認お願いいたします。
月額表の乙欄を適用する給与等に対する税額の電算機計算について