[様式第11号(第3面)]-[99 分類不能の職業]に値が入るのはなぜでしょうか。

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Q.[様式第11号(第3面)]-[99 分類不能の職業]に値が入るのはなぜでしょうか。

 

A.労働者派遣事業報告書に振り分け先が無い職業は[99 分類不能の職業]にカウントされます。

例えば、[その他の運搬・清掃・包装等従事者]は日本標準職業分類のひとつではありますが、労働者派遣事業報告書上では項目が存在しません。そのため、[職業マスタ]-[労働者派遣事業の職業:その他の運搬・清掃・包装等従事者]で登録している[職業NO]は[99 分類不能の職業]でカウントされます。

上記のように、労働者派遣事業報告書に振り分け先が無い職業であったり、[職業マスタ]-[労働者派遣事業の職業:分類不能の職業]で登録している[職業NO]は、[99 分類不能の職業]にカウントされます。