労保算定区分の[従業員(臨時)]・[パート]には、それぞれどのようなスタッフが該当しますか?

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Q.労保算定区分の[従業員(臨時)]・[パート]には、それぞれどのようなスタッフが該当しますか?

 

A.厚生労働省が提示している雇用形態に基づいて設定をお願いいたします。

[スタッフマスタ]-[労保算定区分]ですが、厚生労働省の雇用形態についての説明が記載されておりますので、該当するスタッフを[従業員(臨時)]または[パート]にご設定ください。
以下関連ヘルプから厚生労働省の参考ページに遷移できます。

 関連ヘルプ 

 

厚生労働省-さまざまな雇用形態