給与計算処理時の雇用保険料算出で労保算定区分によって違いがあるのでしょうか?

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Q.給与計算処理時の雇用保険料算出で労保算定区分によって違いがあるのでしょうか?

 

A.労保算定区分が[役員]以外はすべて算出方法は同じです。

[スタッフマスタ]-[労保算定区分]が[役員]以外に設定されている場合、計算対象となります。
ただし[スタッフマスタ]-[雇用保険区分]の設定によって、算出する、しないが判定されます。
詳しくは以下表をご確認ください。

雇用保険区分 項目説明
対象(一般・短期雇用特例) 全体の保険料=総支給額(※1)×(スタッフ保険料率(※2)+会社保険料率(※3))
端数処理:切捨て
雇用保険料=総支給額×スタッフ保険料率(※2)
端数処理:労働端数区分(※4)の設定によって処理
会社負担雇用保険料=全体の保険料-スタッフ負担額
上記以外 算出しない。0円となる。

※(1)合算内容:
(支給基本金額+支給残業金額+支給深夜金額+支給深夜残業金額+支給法定内休出金額+支給法定外休出金額+支給手当1~20(雇保対象区分=する)+有休金額+補正金額(基本・残業・45H超・60H超))
※(2)[法人マスタ]-[社会保険]-[労働保険]-[(新)雇用保険スタッフ負担]
※(3)[法人マスタ]-[社会保険]-[労働保険]-[(新)雇用保険会社負担]
※(4)[法人マスタ]-[社会保険]-[労働保険]-[労働保険端数区分]