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Q.「3年以上継続した配置ができません」のアラートが表示されます。
無期雇用社員の案件の更新する際、「3年以上継続した配置ができません」のアラートが出てしまいます。
A.いくつかの原因が考えられるため、下記項目に該当するかをご確認ください。
原因
配置したいスタッフが下記に当てはまる場合は、就業期間が3年を超える案件に配置することができません。
- 派遣法改正後(2015/09/30より後)の案件に配置されている。
- 案件の「取引区分」(管理フォーマット)が「派遣」「紹介予定派遣」になっている。
- [案件入力]-[就業条件]-[派遣]もしくは[紹介予定派遣]の「期間制限の有無」が「短」「完」「育」「介」のいずれかに該当しない。
- [スタッフマスタ]-[概要]タブの[有期無期雇用]が「有期」となっている。
- 就業開始日の時点で、年齢が60歳以下のスタッフである。
対処方法
対処方法について、以下のいずれかでご対応ください。
- 就業期間が誤っている場合は、就業期間を3年未満に変更する。
- [案件入力]-[就業条件]-[派遣]もしくは[紹介予定派遣]タブの「期間制限の有無」が「短」「完」「育」「介」に当てはまる場合、正しく入力する。
- 該当スタッフが無期雇用の場合は、[スタッフマスタ]-[概要]タブの「有期無期雇用」の「…」ボタンを押下し、「有期無期区分」を「無期」に変更する。
◎参考◎
[システムマスタ]-[運用設定]-[案件]-[派遣法改正チェック:警告もしくは中断]と設定している場合にアラートが出ます。
!注意!
該当スタッフが有期雇用の場合は、個人抵触日に該当していないか確認する必要があります。