【給与】4月の昇給分が6月に支給された(遡及支払があった)場合は、どのように処理しますか?

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Q.4月の昇給分が6月に支給された(遡及支払があった)場合は、どのように処理しますか?

 

A.給与支給日が6月であれば、自動的に控除されます。

月次減税額は、令和6年6月以降に支払われる令和6年分の給与・賞与等から減税されます。

エクスプレスでは、該当スタッフの[令和6年月次減税額]が登録されており、税額表が[甲欄]である場合、4月分であっても[給与支給日]が6月以降であれば、自動的に控除されます。

◎参考◎
詳細は、[国税庁 定額減税]についてをご確認ください。