【法律】甲欄のスタッフで、定額減税の摘要を受けるか、受けないかの選択はできますか?

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Q.甲欄のスタッフで、定額減税の摘要を受けるか、受けないかの選択はできますか?

 

A.選択はできません。

令和6年6月1日の時点で、勤務しているスタッフのうち[税額表]が[甲欄]で設定されている(扶養控除等申告書を提出している)スタッフは、一律で定額減税の適用を受けることになります。

◎参考◎
適用選択については、国税庁-令和6年分所得税の定額減税Q&Aをご確認ください。
問.2-4 給与所得者における定額減税の適用選択権の有無