[2024/5/20追加]【スタッフマスタ】16歳未満の家族は[スタッフマスタ]-[税金]-[家族]にどう登録すれば良いですか?

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Q.16歳未満の家族は[スタッフマスタ]‐[税金]‐[家族]にどう登録すれば良いですか?

 

A.所得税扶養対象として登録してください。

16歳未満の扶養家族は、所得税法上扶養控除の対象外ですが、住民税の「非課税限度額」の判定や年末調整時の控除適用に関係します。
[スタッフマスタ]‐[税金]‐[家族]では[所得扶養控除]を[対象]として登録してください。
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