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Q.交通費を国税庁で定められている通勤距離に応じた非課税限度額に基づいて、課税・非課税で支給することは可能ですか。
国税省の通勤手当の非課税限度額の引上げについてに則った設定を行いたいです。
A.可能です。以下手順をご確認ください。
以下、自動車または自転車で通勤されるスタッフへ交通費を支給する場合を例にご説明します。
請求項目でも同様の設定が可能です。
目次
- [名称マスタ]-[給与]の設定
- [名称マスタ]-[案件]の設定
- サポートセンターへのご連絡
- [案件入力]の設定
- [勤怠入力]へ勤怠の登録
- [給与計算処理]の実行
- [給与台帳]の確認
- [勤怠入力]の確認
操作説明
[名称マスタ]-[給与]の設定
非課税交通費と課税交通費の項目を設定します。
給与計算時に、設定した支給項目へ課税・非課税の金額が自動算出されます。
[名称マスタ]-[給与]-[カテゴリ名:支給項目]へ以下の項目を設定してください。
請求金額については[名称マスタ]-[請求]-[カテゴリ名:請求項目]へ以下を設定ください。
・課税交通費 [課税区分:課税]、[処理単位:月額]
・非課税交通費 [課税区分:非課税]、[処理単位:月額]
[名称マスタ]-[案件]の設定
日額交通費と月額交通費の項目を設定します。
[案件入力]時に交通費の単価を設定する際に使用します。
[名称マスタ]-[案件]-[カテゴリ名:支給予備単価]へ以下の項目を設定してください。
◎参考◎
既に[支給予備単価]をすべて使用している場合は、[名称マスタ]-[給与]-[カテゴリ名:支給項目]へ以下を設定ください。
・日額交通費 [課税区分:非課税]、[処理単位:日額]
・月額交通費 [課税区分:非課税]、[処理単位:月額]
請求金額については[名称マスタ]-[案件]-[カテゴリ名:請求予備単価]へ以下を設定ください。
・[日額交通費の単価]
・[月額交通費の単価]
サポートセンターへのご連絡
[[名称マスタ]-[給与]の設定]と[[名称マスタ]-[案件]の設定]が完了しましたら、
弊社にて設定作業が必要となります。
項目番号と名称をサポートセンターまでご連絡ください。
[案件入力]の設定
弊社にて設定完了後、[案件入力]-[基本単価・期間配置スタッフ]にて交通費の設定を行います。
- スタッフを配置後、交通費の単価を[[名称マスタ]-[案件]の設定]で設定した項目に入力します。
日額単位での交通費の場合は日額交通費、月額単位での交通費の場合は月額交通費に入力します。 - [通勤手段]を選択します。選択した[通勤手段]によって[通勤距離]及び[通勤月額上限]の設定要否が異なります。詳細については以下の表をご確認ください。
通勤手段 通勤距離 通勤月額上限 交通機関 × 〇 自動車・自転車 〇 〇 徒歩 × × - 片道の通勤距離(km)を入力します
- 交通費の支給額に上限がある場合、「通勤月額上限」を入力します。
給与計算時に「通勤月額上限」に入力した金額を上限値として通勤手当を計算します。
交通費の支給額に上限がない場合は、入力不要です。
!注意!
[[名称マスタ]-[給与]の設定]で設定した非課税交通費・課税交通費の項目へは金額の入力は不要です。
[勤怠入力]へ勤怠の登録
[勤怠入力]より勤怠データの登録・確認を行います。
[勤怠入力]の機能詳細については以下関連ガイドをご確認ください。
[給与計算処理]の実行
[給与計算処理]を実行すると、国税省で定められた金額に合うよう補正処理が行われます。
[通勤手段:徒歩]を設定した場合には補正処理は行われず、交通費は0円となります。
◎参考◎
[案件入力]で月額交通費に入力を行った場合は、給与計算前に[給与月額作成処理]を実行してください。
[給与台帳]の確認
[給与台帳]-[支給]を確認すると[[名称マスタ]-[給与]の設定]で設定した非課税交通費と課税交通費の項目へ金額が反映されています。
[勤怠入力]の確認
[勤怠入力]を確認します。
給与計算処理を行った最終出金日へ補正処理の内容が反映されています。
会社の規定で定められた交通費の上限設定については以下ガイドをご確認ください。