フレックスタイム制を採用している場合、残業60H超はどのように算出されますか?

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Q.フレックスタイム制を採用している場合、残業60H超はどのように算出されますか?

[補正処理-フレックスタイム][補正処理-残業60H超]を設定している場合、60時間を超える残業があった時の算出方法を知りたいです。

 

A.以下の通り算出されます。

(基本時間-所定内時間)-60H が0以上となった時、残業60H超となります。

※所定内時間:勤怠に紐づく案件の所定時間の合計(法定内休出、法定外休出を除く)
※基本時間:[勤怠入力]-[抽出結果]-[基本時間(支給)]の合計(法定内休出、法定外休出を除く)

 

算出例

以下勤怠の場合を例に説明します。

  1. 所定時間:165H
  2. 基本時間:232H

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上記の場合、

  • 基本時間-所定内時間=232H-165H=67H
  • 67H-60H=7H

となります。
60Hを超過した7H分を[残業60H超(支給)]で算出します。

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